立替金の返金をもらうには?
公開日::2025年12月17日
相続相談の内容
50代 男性
先月母が突然亡くなりました。父は軽度認知症であり、妹は遠方に住んでいるので、長男である私がお葬式や父の入居先手配などを行い、その代金を立替えました。
立替えたお金を認知症の父から返金してもらうには、どうしたら良いでしょうか?
専門家の回答
相続人の中に十分な判断能力がない方がいる場合、その方は遺産分割協議に参加することができません。
そのため、通常は家庭裁判所に成年後見人の申立てをし、選任された後見人が本人に代わって協議や精算を行うことになります。
ただし、お父様が判断能力の低下する前に任意後見契約を結んでおり、既に任意後見が開始されている場合には、改めて成年後見人を申立てする必要はなく、任意後見人が手続きを行うことができます。
どの手続きが適切かは状況によって異なるため、専門家へのご相談をおすすめいたします。
専門家
井出 萌々香
トリニティ・テクノロジー株式会社 コンサルティング事業部
得意分野:生前対策/財産管理/民事信託/遺言作成/任意後見/死後事務委任
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