相続税申告が必要な条件は?

公開日::2025年12月17日

相続相談の内容

70代 女性

70代 女性

ひとり娘に遺せるものは夫婦で共有していた大きめの実家だけだと思っておりましたが、この度、夫に先立たれて、予想していなかった額の預金があることが分かりました。

税理士に相談を始めた方が良いのでしょうか?具体的に、どんなケースであれば依頼すべきでしょうか?

専門家の回答1

相続税の申告義務があると見込まれる場合、すぐにでも税理士への相談を始めるべきです。相続財産総額(現金、不動産、株など)が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、申告義務があります。

例えば、法定相続人が2人であれば、基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円 となり、これを超えるかどうかが申告の目安となります。今回、預金額が大きいようですので、この基準を超える可能性が高いです。

なお、お母様が亡くなり娘様へ実家を引き継ぐ際には、自宅の土地評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」を適用し、相続税額の負担を軽減できる可能性があります。

二次相続(お母様の相続)を見据え、お母様と娘様の分割割合の決定や、お母様から娘様への生前贈与、生命保険の非課税枠の活用といった計画を立てるためにも、相続税専門税理士から専門的なアドバイスを得ることをお勧めします。

前山 静夫

専門家

前山 静夫

税理士法人チェスター東京本店審査部

得意分野:相続税/相続税の生前対策/所得税

専門家の回答2

相続財産の総額が一定額を超える場合や、不動産・預貯金など複数の資産がある場合は、税金の申告や節税対策の観点から税理士に相談することをおすすめします。

特に相続税が発生する可能性があるケースでは、早めに専門家へ依頼することで手続きの負担を軽減できます。

井出 萌々香

専門家

井出 萌々香

トリニティ・テクノロジー株式会社 コンサルティング事業部

得意分野:生前対策/財産管理/民事信託/遺言作成/任意後見/死後事務委任