事業用の土地活用について、相続の観点での注意点は?

公開日::2025年12月17日

相続相談の内容

70代 男性

70代 男性

私は、自宅の他に所有している土地を駐車場にして貸付事業をしておりました。最近になって同居している息子が美容師として独立したために、駐車場であった場所の一部に「美容院」を建設する計画をしております。

税金の観点から注意すべき事を教えてください。

専門家の回答

事業用不動産については、相続時に「事業用小規模宅地等の特例」が適用される場合があります。
一定の要件を満たせば、土地の評価額が最大80%減額される制度です。

ただし、駐車場も美容院も事業の継続状況や使用目的の変更によっては適用外となることもあるため、事前に税理士などの専門家へ確認することが重要です。

井出 萌々香

専門家

井出 萌々香

トリニティ・テクノロジー株式会社 コンサルティング事業部

得意分野:生前対策/財産管理/民事信託/遺言作成/任意後見/死後事務委任