名義変更していない実家を売却するには?

公開日::2025年12月17日

相続相談の内容

50代 女性

50代 女性

独身で子供もいない叔父が長期入院する事となったため、母は叔父が住んでいる実家を売って入院費用を工面しようとしています。調べたところ、実家の所有者は母の父(かなり前に亡くなっている)になっていました。

不動産名義変更登記が義務化されたと聞きましたが、実家について母はどのような手続きを行うべきでしょうか?

専門家の回答

相続によって不動産を取得した場合、相続開始を知った日から3年以内に名義変更の登記を行うことが義務化されています。正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。(第76条の2第1項 第164条第1項(不動産登記法))

この場合、実家を売却するには名義変更が不可欠です。
まずは亡くなっているお父様の相続人を確定し、遺産分割協議を行ったうえで、不動産相続登記の手続きを進めることが必要です。

また、こちらのケースのように3年以内の手続きが難しそうな場合には、相続人申告登記をすることで過料を回避する方法もありますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。

井出 萌々香

専門家

井出 萌々香

トリニティ・テクノロジー株式会社 コンサルティング事業部

得意分野:生前対策/財産管理/民事信託/遺言作成/任意後見/死後事務委任