タンス預金も相続税申告が必要?

公開日::2025年12月17日

相続相談の内容

60代 男性

60代 男性

無駄遣いしなかった母が突然亡くなりました。父が他界する前に整えてくれており、手間のかからない相続だったはずが、家の中から現金が続々と見つかりました。

銀行の証明書などがないこのような現金を、相続税申告でどのように扱えば良いでしょうか?

専門家の回答1

銀行証明がない現金(タンス預金)も、故人の財産である以上、全額を相続財産として申告しなければなりません。見つかった現金を申告から除外すると、税務調査で「タンス預金(申告漏れの現金)」に該当すると判断され、相続税のほか加算税(10%~40%)を負担することになりかねません。

税務署は、故人の過去の所得や相続で引き継いだ財産などから現在の預金残高を差し引き、現金の申告漏れがないかを確認します。その現金の出所について、お父様から相続した額、お母様が長年コツコツと貯めた経緯など、合理的な説明を準備しておくことが重要です。

前山 静夫

専門家

前山 静夫

税理士法人チェスター東京本店審査部

得意分野:相続税/相続税の生前対策/所得税

専門家の回答2

ご質問のように、銀行の証明書がない現金についての取り扱いは、相続税申告において非常に慎重な対応を要します。申告漏れや評価の誤りがあると、後で追加納税やペナルティの対象になる可能性もあります。

このようなケースでは、正確な評価方法や申告方法について、税理士にご相談いただくことを強くおすすめいたします。専門家のアドバイスを受けることで、適正かつ安心して相続手続きを進められます。

井出 萌々香

専門家

井出 萌々香

トリニティ・テクノロジー株式会社 コンサルティング事業部

得意分野:生前対策/財産管理/民事信託/遺言作成/任意後見/死後事務委任